3級学科201105問50
問50: 死亡保険金の課税
正解: 2
保険料を負担していない者が,保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く),保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。したがって,保険契約者(= 保険料負担者)が夫,被保険者が妻,死亡保険金受取人が子である生命保険契約において,子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
よって,正解は 2 となる。
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