2級(AFP)実技201709問38
問38: 退職後の公的医療保険制度
正解:
(ア) 2
(イ) 6
(ウ) 7
退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、任意継続被保険者として健康保険に加入するためには、原則として、資格喪失日から 20日以内に申出をしなければならない(健康保険法第37条第1項)。
よって、(ア) は 2. 20日。
健康保険や国民健康保険の被保険者が 75歳に達したときは、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)。
よって、(イ) は 6. 75歳。
退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たすことにより、最長で 2年間は健康保険の任意継続被保険者となることができる(健康保険法第38条第1項第1号)。
よって、(ウ) は 7. 2年間。
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