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2級(AFP)実技201709問31

問31: 傷病手当金の支給要件等


正解: 2


傷病手当金を受けるには、療養のため休業した日が 3日間連続すること(待期)が必要であり、4日目以降支給される(健康保険法第99条第1項)

・真理恵さんは上記の図のBの期間によって、傷病手当金の支給要件の 1つである待期期間を完成している。
・真理恵さんは待期期間を経過した日から、傷病手当金を受けることができる。

よって、(ア) は 上記の図のBの期間、(イ) は 待期期間を経過した日。

・真理恵さんの傷病手当金の 1日当たりの額は、原則として、以下の計算方法で計算される。
「支給開始日以前の継続した 12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」 ÷ 30日× 2/3
(健康保険法第99条第2項)

よって、(ウ) は 2/3。


以上、空欄(ア) ~ (ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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関連問題:
傷病手当金


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