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2級(AFP)実技201709問30

問30: 所得税の仕組み


正解: 4


1. 適切。「康介さんが保険契約者として支払った定期保険の保険料の金額は、生命保険料控除の対象となり、一定金額を所得金額から控除できます。」(所得税法第76条第1項)

2. 適切。「康介さんが住宅ローンを借り入れた場合、各年末における借入金残高は、要件を満たせば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象となり、一定金額を税額控除できます。」(租税特別措置法第41条第1項)

3. 適切。「康介さんが支払った勇樹さんの医療費の金額は、医療費控除の対象となり、一定金額を所得金額から控除できます。」(所得税法第73条第1項)

4. 不適切。「康介さんが出身地である市町村に納めたふるさと納税の金額は、寄附金控除の対象となり、一定金額を所得金額から控除できます。」 (所得税法第78条第1項)


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関連問題:
所得控除と税額控除


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