2級学科201709問題58
問題58: 相続税における家屋等の評価
正解: 2
1. 適切。自用家屋の価額は、「固定資産税評価額 × 1.0」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達89)。
2. 不適切。貸家の価額は、「自用家屋としての価額× (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達93)。
3. 適切。借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない(財産評価基本通達94)。
4. 適切。家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額については、その家屋の価額に含めて評価する(財産評価基本通達92)。
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