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2級学科201709問題57

問題57: 相続税における宅地の評価


正解: 1


1. 適切。宅地の価額は、その宅地が登記上は 2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を 1画地として評価する(財産評価基本通達7-2)。

2. 不適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、路線価図および評価倍率表により公表されている。

3. 不適切。路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の 1平米当たりの価額である(財産評価基本通達14)。

4. 不適切。倍率方式における倍率とは、評価する宅地の固定資産税評価額に乗ずる倍率のことをいう(財産評価基本通達21-2)。


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関連問題:
相続税における宅地の評価および路線価


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