2級学科201709問題55
問題55: 相続税の課税対象とならないもの
正解: 2
1. 相続の放棄をした者が、契約者(= 保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。
2. 相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得しなかった者が、その相続開始前 3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない(相続税法第19条第1項)。
3. 被相続人に対する給与のうち、相続開始時において支給期の到来していないもので、被相続人の死亡後 3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第2号)。
4. 被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているものは、相続税の課税対象となる(相続税法第1条の3第1項第5号)。
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