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2級学科201709問題53

問題53: 贈与税の申告と納付


正解: 3


1. 適切。贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である(相続税法第28条第1項)。

2. 適切。贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である(相続税法第28条第1項)。

3. 不適切。贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納によることが認められている(相続税法第38条第3項)。ただし、物納によることは認められていない。

4. 適切。贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う(相続税法第34条第4項)。


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関連問題:
贈与税の申告と納付


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