2級学科201709問題52
問題52: 贈与税の非課税財産
正解: 3
1. 適切。法人から個人へと財産が贈与された場合、受贈者の一時所得または給与所得として所得税が課され、贈与税は課されない(相続税法第21条の3第1項第1号)。
2. 適切。扶養義務者から生活費という名目で受け取った金銭であっても、これを投資目的の株式の購入代金に充当した場合には、その金銭は贈与税の課税対象となる(相続税法第21条の3第1項第2号)。
3. 不適切。相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産がある場合、その贈与財産は贈与税の課税対象とはならず、相続税の課税対象となる(相続税法第19条第1項)。
4. 適切。個人から受ける年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品であって、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税は課されない(相続税法基本通達21の3-9)。
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