2級学科201709問題51
問題51: 親族等に係る民法の規定
正解: 4
1. 適切。民法上の親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう(民法第725条)。
2. 適切。特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する(民法第817条の9)。
3. 適切。協議上の離婚をした夫婦の一方は、他方に対して財産の分与を請求することができる(民法第768条第1項)。
4. 不適切。相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、嫡出子と嫡出でない子の別なく、同順位で相続人となり(民法第887条第1項)、嫡出でない子の相続分についても、嫡出子の相続分と同じである(民法第900条第1項第4号)。
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