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2級学科201709問題48

問題48: 個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得


正解: 2


1. 適切。相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合において、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、原則として被相続人が取得した日とされる。

2. 不適切。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され(租税特別措置法第32条第1項)、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項)。

3. 適切。土地を譲渡する際に不動産業者に支払った仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、その土地の譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。

4. 適切。土地の譲渡に係る譲渡所得は、他の所得と分離して課税される(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。


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関連問題:
個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得


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