2級学科201709問題47
問題47: 不動産の取得に係る税金
正解: 1
1. 不適切。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。
2. 適切。不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される(地方税法第73条の2第1項)。
3. 適切。登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される(登録免許税法第2条)。
4. 適切。登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される(登録免許税法第2条)。
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