2級学科201709問題46
問題46: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 4
1. 適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。
2. 適切。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる(建物の区分所有等に関する法律第22条第1項)。
3. 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(建物の区分所有等に関する法律第46条)。
4. 不適切。区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
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