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3級学科201709問46

問46: 事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得


正解: 2


所得税においては、それが事業的規模で行われているか否かにかかわらず、不動産の貸付による所得は、不動産所得に該当する(所得税法第26条第1項)。


よって、正解は 2 となる。


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関連問題:
不動産の貸付による所得


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