2級学科201709問題45
問題45: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
正解: 4
1. 適切。建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に 2m以上接していなければならない(建築基準法第43条第1項)。
2. 適切。敷地の前面道路の幅員が 12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる(建築基準法第52条第2項第1号)。
3. 適切。商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない(建築基準法第56条の2第1項)。
4. 不適切。第二種低層住居専用地域においては、10mまたは12mのうち都市計画において定められた高さを超える建築物を建築することはできない(建築基準法第55条第1項)。
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