2級学科201709問題44
問題44: 都市計画法における開発行為および開発許可
正解: 2
1. 適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第4条第12項)。
2. 不適切。市街化区域における開発行為については、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない(都市計画法第29条第1項第1号)。
3. 適切。市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない(都市計画法第29条第1項第6号)。
4. 適切。土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない(都市計画法第29条第1項第5号)。
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