2級学科201709問題42
問題42: 宅地建物取引業法
正解: 3
1. 不適切。一般媒介契約においては、有効期間の定めはない。
2. 不適切。専任媒介契約では、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を 2週間に1回以上報告しなければならない(宅地建物取引業法34条の2第8項)。
3. 適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないときは、代金の額の 10分の2を超える額の手付を受領することができない(宅地建物取引業法第39条第1項)。
4. 不適切。宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃の 1ヵ月分が上限となる(宅地建物取引業法第46条第1項)。
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