2級学科201709問題39
問題39: 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税
正解: 2
1. 適切。役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額について、原則として役員に対して所得税は課されない。
2. 不適切。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、所定の方法により計算した賃貸料に相当する金額が役員の給与所得の収入金額に算入される。
3. 適切。会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額は、その会社の受贈益になる。
4. 適切。役員が会社の所有する建物を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、役員の給与として取り扱われる。
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関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い
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