2級学科201709問題35
問題35: 所得控除
正解: 1
1. 適切。医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であり、治療を受けたが未払いとなっている金額は対象とならない(所得税法第73条第1項)。
2. 不適切。寡婦控除の控除額については、扶養親族である子を有するなど、一定の条件を満たす場合、一定額が加算される(租税特別措置法第41条の17第1項)。
3. 不適切。居住者の扶養親族が非居住者であっても、その扶養親族については扶養控除の対象となる(所得税法第84条第1項)。
4. 不適切。特定扶養親族に該当するのは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が 19歳以上23歳未満の者である(所得税法第2条第1項第34号の3)。
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