3級学科201709問29
問29: 死亡保険金の税務
正解: 2
不適切。生命保険契約において、保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人である場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、契約者(= 保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、所得税の課税対象となる。
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