3級学科201109問60
問60: 特定居住用宅地等に該当する場合に減額される金額
正解: 3
相続によって相続人が取得した宅地等のうち,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する宅地等の相続税評価額については,240平米※までの部分につき 80%の評価減を受けることができる(租税特別措置法第69条の4)。
よって,正解は 3 となる。
※相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合、330平米が限度面積となる。
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