3級学科201109問56
問56: 法定相続分
正解: 3
下記の〈親族関係図〉において,弟Bさんの法定相続分は,4分の1である。
被相続人に子はなく,父母も既に死亡しているので,配偶者と兄弟が相続人となり,相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。
よって,正解は 3 となる。
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