3級学科201109問52
問52: 概算取得費
正解: 1
土地・建物の長期譲渡所得の金額の計算において,取得費が不明である場合には,譲渡収入金額の 5%相当額を概算取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)。
よって,正解は 1 となる。
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