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3級学科201105問54

問54: 事業的規模に該当する建物の貸付
 
正解: 3
 
所得税における不動産所得の計算において,建物の貸付けが事業的規模に該当するか否かについては,社会通念上の基準により実質的に判断されるが,形式基準によれば,アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね 10室以上,独立家屋についてはおおむね 5棟以上の貸付けであれば,特に反証がない限り,事業的規模として取り扱われることになっている(所得税基本通達26-9)。
 
よって,正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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