3級学科201101問59
問59: 遺産に係る基礎控除額
正解: 3
下記の親族関係図において,Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は 8,000万円である。
Aさんの親族関係図から読み取れる法定相続人の数は,計3人(妻Bさん,長男Cさん、長女Dさん)。したがって,この場合の相続税法上の遺産に係る基礎控除額は,8,000万円 (= 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数: 3人)※ となる。
よって,正解は 3 となる。
※平成27年1月1日以後に開始する相続より,遺産に係る基礎控除額は,「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。
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