3級学科201101問57
問57: 配偶者に対する相続税額の軽減
正解: 1
「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合,相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額,あるいは 1億6,000万円のいずれか多い金額までの取得に対し,配偶者の納付すべき相続税額が算出されない(相続税法第19条の2第1項)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201101) | 問58 >>
« 3級学科201109問56 | トップページ | 暦年課税における贈与税の基礎控除額 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問45(2025.01.19)
- 3級学科202401問44(2025.01.17)
コメント