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3級学科201101問57

問57: 配偶者に対する相続税額の軽減


正解: 1


「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合,相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額,あるいは 1億6,000万円のいずれか多い金額までの取得に対し,配偶者の納付すべき相続税額が算出されない(相続税法第19条の2第1項)。


よって,正解は 1 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
配偶者に対する相続税額の軽減


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