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3級学科201101問56

問56: 相続税額の加算


正解: 2


相続税額の2割加算の対象者となるのは,養子・代襲相続人を含む被相続人の 1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(相続税法第18条)。したがって,相続税の計算において,被相続人の兄弟姉妹が財産を相続する場合,算出税額に2割相当の税額が加算される。


よって,正解は 2 となる。


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関連問題:
相続税額の加算


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