2級(AFP)実技201709問19
問19: 民法の規定に基づく法定相続分
正解:
(ア) なし
(イ) 1/2
(ウ) 1/4
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)。また、直系尊属および兄弟姉妹は、子およびその代襲者等がいない場合に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)が、すでに死亡しているので、設例の場合、子のみが相続人となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、子A、子Bの相続分は、それぞれ、「1/2」ずつとなるが、そのうちの子Aが、すでに死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、「孫C、孫D」の2人は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」ずつ相続することになる。
上記を整理すると、以下のようになる。
[相続人の法定相続分]
・被相続人の母の法定相続分は なし。
・被相続人の子Bの法定相続分は 1/2。
・被相続人の孫Cの法定相続分は 1/4。
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