2級(AFP)実技201709問14
問14: 損害保険の保険金の支払い対象
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×
(ア) 普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガも補償の対象となる。したがって、就業中に誤って転倒しケガをした場合は、保険金の支払対象となる。
(イ) 自動車保険の対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自賠責保険の支払額を超える部分に対して保険金が支払われる。したがって、車庫入れをしているとき、誘導中の母親に誤って車が接触し、負傷させた場合は、保険金の支払い対象とはならない。
(ウ) 海外旅行傷害保険では、国内旅行傷害保険と同様に旅行中の食事による細菌性食中毒も補償対象に含まれている。したがって、海外旅行中に食べた料理が原因で、細菌性食中毒を発症し、旅行中に入院をした場合は、保険金の支払対象となる。
(エ) 個人賠償責任保険とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を担保する保険であるが、他人からの借用物を毀損した場合の賠償責任は免責となっている。したがって、友人から借りたデジタルカメラを破損し、修理費用を請求された場合は、保険金の支払対象とはならない。
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