2級(AFP)実技201709問13
問13: 終身保険の税務
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(ア) 誤り。保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、所得税 (一時所得) の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、敏之さんが死亡して隆さんが受け取る死亡保険金は、所得税 (一時所得) の課税対象となる。
(イ) 正しい。相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する(財産評価基本通達214)。したがって、隆さんが死亡して敏之さんに契約者変更をした場合、解約返戻金相当額等が相続税の課税対象となる。
(ウ) 誤り。生命保険料控除の適用を受けることができるのは、一定の生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った納税者である(所得税法第76条)。保険料を支払っているのは、隆さんである。したがって、毎年支払う保険料については、隆さんが所得税の生命保険料控除を受けることができる。
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