1級実技201709問19
問19: 老齢厚生年金と配偶者加給年金額
正解: 3
隆一さんと由美さんは、いずれも公務員(国家公務員である場合は第2号厚生年金被保険者、地方公務員である場合は第3号厚生年金被保険者)であり、かつ昭和36年4月1日後の出生なので、< 男性または第2号~第4号厚生年金被保険者期間に基づく女性の老齢厚生年金 > の表から、特別支給の老齢厚生年金は支給されないことがよみとれる。また、配偶者加給年金額は、年金額の計算の基礎となる被保険者期間が原則として 20年以上ある場合、受給権取得当時などに受給権者によって生計を維持していた 65歳未満の配偶者があるときに加算される(厚生年金保険法第44条)。
設例の場合、隆一さんは、65歳から老齢厚生年金に加給年金額が加算されて支給されるが、由美さんに65歳から老齢厚生年金が支給されると、加給年金額は加算されなくなるということになる。
よって、隆一さんと由美さんの老齢厚生年金とその配偶者加給年金額を示した図(イメージ図)として、正しいものは 3 と考えられる。
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