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1級実技201709問18

問18: 相続税の課税価格に加算される財産の価額
 
正解: 1
 
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前 3年以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額を除き、原則として、その財産の贈与時における価額を相続税の課税価格に加算する(相続税法第19条第1項)。
 
長男が取得した現金は、相続開始前 3年以内に被相続人から贈与により取得したものではないので、生前贈与加算の対象外。また、相続または遺贈により財産を取得していない二男が取得した現金についても、対象外となる。妻が取得した財産については、居住用土地・建物は、贈与税の配偶者控除の適用要件をすべて満たしており、限度額までその適用を受けているとしていることから、100万円(= 2,100万円 - 2,000万円)が、加えて上場株式の300万円が生前贈与加算の対象となる。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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