1級実技201709問14
問14: 生命保険の税務
正解:
(ア) 2
(イ) 6
(ウ) 8
(エ) 11
・生命保険に加入し保険料を支払った場合は、所得税の生命保険料控除を受けることができます。所得税の生命保険料控除は平成24年1月1日以降の契約を対象とする制度(以下、「新制度」とします)と、平成23年12月31日以前の契約を対象とする制度(以下、「旧制度」とします)に分けられます。
「新制度」は、
(1) 一般生命保険料控除
(2) 介護医療保険料控除(所得税法第76条第7項)
(3) 個人年金保険料控除
よって、(ア) は 2. 介護医療。
の 3つに区分され、この(1)、(2)、(3)の控除を合計した所得税の適用限度額は、12万円です(所得税法第76条第4項)。
よって、(イ) は 6. 12万円。
・死亡保険金を受け取って相続税がかかる場合、死亡保険金受取人が相続人のときは「死亡保険金の非課税金額」の適用があります。この金額は「500万円 × 法定相続人の人数」ですが、相続人のなかに相続放棄をした人がいる場合、その放棄をした人を法定相続人の人数に含めます(相続税法第15条第2項)。
よって、(ウ) は 8. 含めます。
・生命保険契約に基づく給付金(保険金)は、不慮の事故による傷害や疾病に起因して支払われるものは所得税が非課税となります。例えば、手術給付金や障害給付金は非課税です。同様にリビング・ニーズ特約保険金も非課税となります(所得税基本通達9-21)。
よって、(エ) は 11. リビング・ニーズ特約保険金。
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