2級学科201709問題8
問題8: 確定拠出年金
正解: 2
1. 適切。個人型年金の第1号加入者(自営業者等)が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる(確定拠出年金法施行令第36条第1項第1号)。
2. 不適切。老齢給付金を 60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が 10年以上なければならない(確定拠出年金法第33条第1項)。
3. 適切。老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
4. 適切。平成29年1月から、個人型年金の加入者の範囲が拡大され、公務員や私学共済加入者も、原則として加入できることになった。
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