3級(協会)実技201709問19
問19: 死亡保険金の税務
正解: 1
< 資料 > において、美里さんが被保険者となっている生命保険契約は、終身保険であるが、この契約では、契約者(= 保険料負担者)および死亡保険金受取人が宏光さんとなっている。生命保険契約において、保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人である場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
よって、正解は 1 となる。
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関連問題:
保険料の負担者と死亡保険金受取人が同一人である場合の課税関係
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