3級学科201709問19
問19: 住宅借入金等特別控除と合計所得金額
正解: 2
不適切。所得税において、合計所得金額が 3,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない(租税特別措置法第41条第1項)。
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