3級学科201709問17
問17: 減価償却資産
正解: 1
適切。所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が 1年未満または取得価額が 10万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する(所得税法施行令第138条)。
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