3級学科201709問16
問16: 上場株式等に係る配当等と確定申告
正解: 1
適切。個人の株主(発行済株式総数の 3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる(租税特別措置法第8条の5)。
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