2級学科201709問題13
問題13: 生命保険料控除
正解: 4
1. 適切。平成23年12月31日以前に締結し、平成24年1月1日以後に契約更新や特約の中途付加等を行っていない生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」の控除額の上限は、所得税では 5万円である(所得税法第76条第1項第2号ニ)。
2. 適切。平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では 4万円である(所得税法第76条第1項第1号ニ、同第2項第4号、同第3項第1号ニ)。
3. 適切。平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる(所得税法第76条第7項)。
4. 不適切。平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象とはならない(所得税法第76条第7項)。
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