« 2017年8月 | トップページ | 2017年10月 »
問6: 建築面積の最高限度
正解: 2
設例においては、前面道路の幅員が 4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない条件については、一切考慮しないこととしているので、この土地の面積に建ぺい率※を乗じたものが、この土地に対する建築面積の最高限度となる。
建築面積の最高限度: 480平米
= 面積: 600平米 × 指定建ぺい率: 80%
よって、正解は 2 となる。
※建築基準法の規定において、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を建ぺい率という(建築基準法第53条第1項)。
<< 問5 | 3級(協会)実技の出題傾向(201709) | 問7 >>
問6: 長期平準定期保険
正解: 1
適切。長期平準定期保険は、死亡保障が確保できることに加え、当該解約返戻金を役員退職金の原資として活用することができる生命保険である。
<< 問5 | 3級学科の出題傾向(201709) | 問7 >>
問6: 投資元本の回復
正解: 28.2
Aの時点において 100万円で購入した株式が、Bの時点で買値より 22%値下がりして X万円となった。
X万円 = 100万円 × (1 - 22/100) = 78万円
この株価が将来のCの時点で投資元本の 100万円を回復するための値上がり率を Y% とすると...
78万円 × (1 + Y/100) = 100万円
100万円 / 78万円 = 1 + Y/100
1 + Y/100 = 1.2820...
Y/100 = 0.2820...
Y = 28.2 (小数点以下第2位を四捨五入)
この株価が将来のCの時点で投資元本の100万円を回復するには、X万円に対して 28.2%値上がりすればよい。
<< 問5 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201709) | 問7 >>
問題6: 老齢厚生年金
正解: 3
1. 適切。65歳からの老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が 1ヵ月以上あることが必要である(厚生年金保険法第42条)。
2. 適切。老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として 20年以上あることが必要である(厚生年金保険法第44条第1項)。
3. 不適切。老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出る必要はない(厚生年金保険法第44条の3)。
4. 適切。老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に 0.7%を乗じて得た率で、最大42%(= 繰下げ受給増額率: 0.7% × 5年 × 12ヵ月)となる(厚生年金保険法施行令第3条の5の2第1項)。
<< 問題5 | 2級学科の出題傾向(201709) | 問題7 >>
問5: 企業情報
正解: 3
・この企業の株を 1単元(1単位)保有していた場合、2016年3月期における年間の配当金額(税引前)は 1,200円であったことが分かる。
【配当】の欄より、2015年9月期から2016年3月期までの配当金は、合計: 12円(= 5.5円 + 6.5円)であることが、また、【株式】の欄より、 1単元当たりの株式数は 100株であることが、それぞれ読み取れる。
所有期間に係る1株当たりの配当金に 1単元当たりの株式数を乗じれば、以下のとおりとなる。
12円 × 100株 = 1,200円
・2016年3月期における 1株当たりの利益は 47.2円であったことが分かる。
【業績】の欄より、2016年3月期において、1株当たりの利益は 47.2円であることが読み取れる。
以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
<< 問4 | 3級(協会)実技の出題傾向(201709) | 問6 >>
問4: ジュニアNISA
正解: 2
利用可能な者: 日本に居住する 0歳~19歳の者(口座を開設する年の1月1日現在)
非課税対象: 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益
口座開設可能数: 1人1口座
非課税投資枠: 新規投資額で 毎年80万円が上限
非課税期間: 投資した年から最長5年間
運用管理者: 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等)
払出し: 18歳までは払出し制限あり
1. 不適切。空欄(ア)に入る語句は、「毎年80万円」である。
2. 適切。空欄(イ)に入る語句は、「最長5年間」である。
3. 不適切。空欄(ウ)に入る語句は、「18歳」である。
<< 問3 | 3級(協会)実技の出題傾向(201709) | 問5 >>
問4: 老齢基礎年金の繰下げ支給の増額率
正解: 1
適切。老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合、繰下げ 1ヵ月につき 0.7%増額された年金が生涯にわたって支給される(国民年金法施行令第4条の5)。したがって、65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、70歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、42%(= 繰下げ受給増額率: 0.7% × 5年 × 12ヵ月)となる。
<< 問3 | 3級学科の出題傾向(201709) | 問5 >>
問題4: 公的医療保険
正解: 2
1. 適切。健康保険の適用事業所に常時使用される 75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険または健康保険組合管掌健康保険のいずれかに加入する(健康保険法第3条第1項)。
2. 不適切。個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、市町村、特別区および国民健康保険組合が保険者として運営している(国民健康保険法第3条)。
3. 適切。退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たすことにより、最長で 2年間は健康保険の任意継続被保険者となることができる(健康保険法第38条第1項第1号)。
4. 適切。健康保険や国民健康保険の被保険者が 75歳に達したときは、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)。
<< 問題3 | 2級学科の出題傾向(201709) | 問題5 >>
問3: 公的介護保険の自己負担割合
正解: 2
不適切。公的介護保険の保険給付の対象となるサービスを利用したときの被保険者の自己負担割合は、原則として、そのサービスにかかった費用(食費、居住費等を除く)の 1割である(が、その者が一定以上所得者の場合は 2割となる)。
<< 問2 | 3級学科の出題傾向(201709) | 問4 >>
問2: 教育一般貸付の返済期間
正解: 2
不適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の返済期間は、母子家庭等の場合を除き 15年以内である。
<< 問1 | 3級学科の出題傾向(201709) | 問3 >>
問題2: 「子供の学習費調査」
正解: 4
1. 不適切。公立における「学習費総額」について、「幼稚園」から「高等学校(全日制)」まで、最も構成比が高い内訳は、「幼稚園」および「高等学校(全日制)」については 「学校教育費」、「小学校」および「中学校」については 「学校外活動費」である。
2. 不適切。私立における「学習費総額」について、「幼稚園」から「高等学校(全日制)」まで、最も構成比が高い内訳は、いずれも「学校教育費」である。
3. 不適切。「学習費総額」を公立と私立で比較したときの差額は、小学校が最も大きい。
4. 適切。「幼稚園」から「高等学校(全日制)」までの 15年間(幼稚園3年間・小学校6年間・中学校3年間・高等学校3年間)の「学習費総額」を単純合計すると、すべて私立に通った場合は、すべて公立に通った場合より 1,000万円以上多額になる。
<< 問題1 | 2級学科の出題傾向(201709) | 問題3 >>
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 2
1. 適切。税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、参加費が必要な有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行ったことは、税理士法に抵触しない。
2. 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
3. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201709) | 問2 >>
第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
問2: キャッシュフロー表
第2問
問3: 経済用語
問4: ジュニアNISA
問5: 企業情報
第4問
問8: 生命保険の保障内容
問9: ガン保険の保障内容
問10: 自動車保険の支払い対象とならないもの
第6問
問13: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
問14: 贈与税額
問15: 相続放棄
第7問
問16: バランスシート分析
問17: 教育資金の準備
問18: 財形住宅貯蓄
問19: 死亡保険金の税務
問20: 公的年金の遺族給付
<< 201801 | 3級実技(資産設計提案業務) | 201705 >>
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
(ア) 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算したことは、保険業法に抵触しない。
(イ) 適切。税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有償で相続税・贈与税についての一般的な説明をしたことは、税理士法に抵触しない。
(ウ) 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、顧客から依頼され、顧客が保有する戸建て住宅の賃貸の媒介を行い、仲介手数料を受け取ったことは、宅地建物取引業法に抵触する。
(エ) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人として立ち会い、顧客から報酬を受け取ったことは、弁護士法には抵触しない。
<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201709) | 問2 >>
第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守
問2: 著作権法に基づく著作権の保護
第2問
問3: 投資信託に関する資料
問4: 配当利回りおよびPBR
問5: 最終利回り
問6: 投資元本の回復
第3問
問7: 中古マンションのインターネット上の広告
問8: 土地の登記事項証明書
問9: 建築面積の最高限度
問10: 課税長期譲渡所得の金額
第4問
問11: 生命保険の保障内容
問12: 生命保険の保険料の払込みが困難になった場合等
問13: 終身保険の税務
問14: 損害保険の保険金の支払い対象
第5問
問15: 退職所得の金額
問16: 給与所得と損益通算できる損失
問17: 医療費控除の金額
問18: 住宅借入金等特別控除
第6問
問19: 民法の規定に基づく法定相続分
問20: 相続税の課税価格の合計額
問21: 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税額
第7問
問22: 可処分所得
問23: 基本生活費
問24: 金融資産残高
第8問
問25: 住宅ローンの返済額
問26: 老後の生活資金の準備額
問27: ロングステイのための積立額
第9問
問28: マンション販売価格のうちの土地の価格
問29: 満期時の円ベース元利合計額
問30: 所得税の仕組み
問31: 傷病手当金の支給要件等
問32: 労災保険の療養(補償)給付
問33: 公的年金の遺族給付
第10問
問34: バランスシート分析
問35: 不慮の事故で即死した場合の家族の金融資産の合計額
問36: 預金保険制度によって保護される金額の合計額
問37: 雑所得の金額
問38: 退職後の公的医療保険制度
問39: 個人型確定拠出年金の加入対象者
問40: 介護(在宅)サービス利用者負担額合計
<<201705 | 2級実技(資産設計提案業務) | 201801 >>
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 1
1. 適切。外貨建て投資信託の仕組みについて相談を受けたファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、元本保証がないことや為替レートの変動で差損益が生じることを説明したことは、投資助言・代理業の登録が必要となる金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言には該当せず、金融商品取引法に抵触しない。
2. 不適切。個人情報データベース等を事業の用に供している者が、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することは、個人情報保護法に抵触する。したがって、賃貸アパートの建設に関する相談を受けたファイナンシャル・プランナーが、顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、融資検討資料として紹介予定の銀行の担当者に渡したことは、個人情報保護法に抵触する。
3. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、顧客と投資顧問契約を締結したことは、投資助言・代理業の登録が必要となる金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言には該当し、金融商品取引法に抵触する。
4. 不適切。弁護士資格を有しない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行ったことは、弁護士法に抵触する。
<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201709) | 問題2 >>
問60: 特定事業用宅地等に該当する場合の評価額の減額
正解: 3
相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合,400平米を限度面積として評価額の 80%を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第1号,同第1項第1号)。
よって、正解は 3 となる。
<< 問59 | 3級学科の出題傾向(201401) | 問1 >>
問55: 不動産所得の損失の損益通算
正解: 1
下記〈資料〉の不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち,ほかの所得の金額と損益通算が可能な金額は,40万円である。なお,損益通算をするにあたって必要とされる要件はすべて満たしているものとする。
〈資料〉不動産所得に関する資料
総収入金額: 400万円
必要経費(※): 500万円
(※)必要経費のなかには,土地を取得するために要した負債利子の金額60万円が含まれている。
不動産所得: ▲100万円
= 総収入金額: 400万円 - 必要経費: 500万円
他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 40万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 100万円 - 土地を取得するために要した負債利子の金額: 60万円※
よって,正解は 1 となる。
※不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地等の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
<< 問54 | 3級学科の出題傾向(201209) | 問56 >>
問59: 贈与税の配偶者控除
正解: 1
贈与税の配偶者控除は,婚姻期間が 20年以上である配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与についてその適用があり,控除限度額は 2,000万円である(相続税法第21条の6)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問58 | 3級学科の出題傾向(201401) | 問60 >>
問60: 貸付事業用宅地等に該当する場合の評価額の減額
正解: 1
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の貸付事業用宅地等に該当する場合,200平米を限度面積として評価額の 50%を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第3号,同条第1項第2号)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問59 | 3級学科の出題傾向(201405) | 問1 >>
問53: 不動産所得の損益通算
正解: 1
下記の〈資料〉の不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち,他の所得の金額と損益通算が可能な金額は,30万円である。なお,損益通算をするにあたって必要とされる要件はすべて満たしているものとする。
〈資料〉 不動産所得に関する資料
総収入金額: 200万円
必要経費(※): 300万円
(※)必要経費のなかには,土地を取得するために要した負債利子の金額70万円が含まれている。
不動産所得: ▲100万円
= 総収入金額: 200万円 - 必要経費: 300万円
他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 30万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 100万円 - 土地等を取得するために要した負債利子の金額: 70万円※
よって,正解は 1 となる。
※不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地等の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
<< 問52 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問54 >>
問58: 相続の放棄
正解: 2
相続の放棄をしようとする者は,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として 3カ月以内に,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法第915条第1項)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問57 | 3級学科の出題傾向(201401) | 問59 >>
問59: 相続税の申告書の提出期限
正解: 3
相続税の申告書の提出は,原則として,その相続の開始があったことを知った日の翌日から 10カ月以内にしなければならない(相続税法第27条)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問58 | 3級学科の出題傾向(201405) | 問60 >>
問60: 相続時精算課税
正解: 1
相続時精算課税を選択した場合の贈与税額は,この制度に係る贈与財産の価額から特別控除額(累計2,500万円)を控除した後の残額に,一律20%の税率を乗じて算出する(相続税法第21条の13)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問59 | 3級学科の出題傾向(201409) | 問1 >>
問52: 長期譲渡所得に該当するもの
正解: 3
土地・建物の譲渡所得の計算において,譲渡した年の1月1日現在で所有期間が 5年を超えているものは,譲渡所得の区分上,長期譲渡所得に該当する(租税特別措置法第31条第1項)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問51 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問53 >>
問54: 土地・建物の短期譲渡所得に係る税額
正解: 3
土地・建物の短期譲渡所得に係る税額は,課税短期譲渡所得金額に39%(所得税30%・住民税9%)の税率を乗じて求められる(租税特別措置法第32条,地方税法第32条)。なお,復興特別所得税は考慮していない。
よって,正解は 3 となる。
<< 問53 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問55 >>
問57: 生命保険契約に関する権利の価額
正解: 2
相続開始時において保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は,解約返戻金の額に基づいて評価する(財産評価基本通達214)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201401) | 問58 >>
問58: 法定相続分
正解: 1
下記の〈親族関係図〉において,Aさんの相続における妹Cさんの法定相続分は,4分の1である。
被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、配偶者と兄弟が相続人となり、相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。したがって、妹Cさんの法定相続分は、4分の1である。
よって,正解は 1 となる。
<< 問57 | 3級学科の出題傾向(201405) | 問59 >>
問59: 生前贈与加算
正解: 1
相続または遺贈により財産を取得した者が,相続開始前 3年以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合,原則として,その財産の贈与時における価額を相続税の課税価格に加算する(相続税法第19条第1項)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問58 | 3級学科の出題傾向(201409) | 問60 >>
問60: 貸付事業用宅地等に該当する場合の評価額の減額
正解: 1
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合,200平米を限度面積として評価額の 50%を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第3号、同条第1項第2号)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問59 | 3級学科の出題傾向(201501) | 問1 >>
問56: 配偶者の法定相続分
正解: 2
下記の〈親族関係図〉において,配偶者の法定相続分は,3分の2 である。
被相続人に子はないため,設例の場合,「第二順位」である直系尊属と配偶者が相続人となる(民法第900条第1項第2号)。この場合の法定相続分は「配偶者: 2/3、直系尊属: 1/3」となる。
よって,正解は 2 となる。
<< 問55 | 3級学科の出題傾向(201401) | 問57 >>
問57: 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
正解: 2
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」における非課税拠出額の上限は,1,500万円である(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201405) | 問58 >>
関連問題:
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
問58: 生命保険金の非課税限度額
正解: 1
相続税の計算において,生命保険金の非課税限度額は,『500万円 × 法定相続人の数』の算式により算出する(相続税法第12条第1項第5号)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問57 | 3級学科の出題傾向(201409) | 問59 >>
問59: 上場株式の相続税評価額
正解: 1
平成26年12月10日に死亡したAさんが所有していた上場株式Bの1株当たりの相続税評価額は,下記の〈資料〉によれば,1,200円である。
〈資料〉上場株式Bの価格(すべて平成26年のもの)
10月の毎日の最終価格の平均額: 1,200円
11月の毎日の最終価格の平均額: 1,500円
12月の毎日の最終価格の平均額: 1,500円
12月10日の最終価格: 1,800円
上場株式の価額は,課税時期の終値および課税時期の属する月以前3ヵ月間の毎日の終値の各月ごとの月平均額のうち,最も低い価額により評価する(財産評価基本通達169)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問58 | 3級学科の出題傾向(201501) | 問60 >>
問51: 公示価格
正解: 1
公示価格は,地価公示法に基づいて,国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日を基準日(価格時点)として判定し(地価公示法施行令第2条),一般の土地の取引価格の指標等として官報で公表されている。
よって,正解は 1 となる。
<< 問50 | 3級学科の出題傾向(201209) | 問52 >>
問56: 生前贈与加算
正解: 1
相続または遺贈により財産を取得した者が,その相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合,原則として,その財産の価額を相続税の課税価格に加算する(相続税法第19条第1項)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問55 | 3級学科の出題傾向(201405) | 問57 >>
問58: 相続税の申告書の提出期限
正解: 3
相続税の申告書の提出は,原則として,その相続の開始があったことを知った日の翌日から 10カ月以内にしなければならない(相続税法第27条)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問57 | 3級学科の出題傾向(201501) | 問59 >>
問59: 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
正解: 2
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は,受贈者1人につき 1,500万円である(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問58 | 3級学科の出題傾向(201505) | 問60 >>
関連問題:
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
問60: 特定事業用宅地等に該当する場合に減額される金額
正解: 3
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、400平米を限度面積として評価額の 80%を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第1号、同第1項第1号)。
よって、正解は 3 となる。
<< 問59 | 3級学科の出題傾向(201509) | 問1 >>
問55: 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
正解: 2
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件の1つとして,譲渡資産の所有期間は,譲渡の年の1月1日で 5年を超えていなければならない(租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問54 | 3級学科の出題傾向(201405) | 問56 >>
関連問題:
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
問56: 法定相続分
正解: 1
下記の〈親族関係図〉において,Aさんの相続における孫Bさんの法定相続分は,4分の1である。
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は,「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは,均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので,子2人の相続分は,それぞれ,「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが,そのうち1人が,すでに死亡しているため,孫Bさんが代襲相続(民法第887条第2項)することになる。
よって,正解は 1 となる。
<< 問55 | 3級学科の出題傾向(201409) | 問57 >>
問57: 法定相続分
正解 : 3
下記の〈親族関係図〉において,Aさんの相続における子Bさんの法定相続分は,6分の1である。
相続人が配偶者と子の場合,「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子については,3人が存在するが,この場合,「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされ,それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となる。
よって,正解は 3 となる。
<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201501) | 問58 >>
問58: 贈与税の配偶者控除
正解: 1
「贈与税の配偶者控除」の適用を受けるためには,婚姻期間が 20年以上である配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与でなければならない(相続税法第21条の6)。
よって、正解は 1 となる。
<< 問57 | 3級学科の出題傾向(201505) | 問59 >>
問59: 生命保険金の非課税限度額
正解: 1
相続税の計算において、生命保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により算出する(相続税法第12条第1項第5号)が、相続人に相続の放棄をした者がいた場合、当該法定相続人の数は、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる(相続税法第15条第2項)。
よって、正解は 1 となる。
<< 問58 | 3級学科の出題傾向(201509) | 問60 >>
問60: 特定居住用宅地等に係る適用対象面積
正解: 2
平成27年中に開始する相続において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により、特定居住用宅地等に係る本特例の適用対象面積は、330平米までの部分である(租税特別措置法第69条の4第2項第2号)。
よって、正解は 2 となる。
<< 問59 | 3級学科の出題傾向(201601) | 問1 >>
問48: 住宅借入金等特別控除
正解: 1
所得税法において,平成24年中に自己の居住用住宅を取得して居住の用に供した場合における住宅借入金等特別控除の控除限度額は,その年末における所定の住宅借入金等の残高に 1%の控除率を乗じて算出する(租税特別措置法第41条第4項第2号)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問47 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問49 >>
問49: 一時払養老保険の差益
正解 : 3
いわゆる「金融類似商品」に該当する一時払養老保険の差益については,所得税・住民税あわせて 20%の税率による源泉分離課税が適用される(所得税法第174条第1項第8号,租税特別措置法第41条の10)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問48 | 3級学科の出題傾向(201209) | 問50 >>
問50: 国内公募株式投資信託を換金したときの所得
正解: 1
居住者である個人が国内公募株式投資信託を換金したときの所得は,譲渡所得に区分される。
よって,正解は 1 となる。
<< 問49 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問51 >>
問51: 不動産取得税が課されない場合
正解 : 3
土地・建物を相続により取得した場合,不動産取得税が課されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問50 | 3級学科の出題傾向(201305) | 問52 >>
問53: 固定資産税の納税義務者
正解: 1
土地・家屋の固定資産税の納税義務者は,原則として,毎年1月1日現在において当該土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者である。
よって,正解は 1 となる。
<< 問52 | 3級学科の出題傾向(201401) | 問54 >>
問54: 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例
正解: 3
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」により,小規模住宅用地(住宅1戸につき 200平米までの部分)については,固定資産税の課税標準となるべき価格の 6分の1の額が課税標準とされる(地方税法第349条の3の2)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問53 | 3級学科の出題傾向(201405) | 問55 >>
問56: 相続時精算課税を選択した場合の特別控除額
正解: 3
相続時精算課税を選択した場合,特定贈与者から贈与により取得した財産については,特別控除額として,贈与税の課税価格から累計2,500万円まで控除することができる(相続税法第21条の12)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問55 | 3級学科の出題傾向(201501) | 問57 >>
問57: 公正証書遺言
正解: 3
公正証書遺言は,証人2人以上の立会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,公証人がそれを筆記して作成される遺言であり(民法第969条),相続開始後に家庭裁判所における検認手続が不要である(民法第1004条第2項)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201505) | 問58 >>
問58: 相続放棄の期限
正解: 2
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として 3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない(民法第915条第1項)。
よって、正解は 2 となる。
<< 問57 | 3級学科の出題傾向(201509) | 問59 >>
問52: 市街化区域内において行う開発行為
正解: 3
都市計画法の規定では,市街化区域内において行う開発行為で,原則としてその規模が 1,000平米以上であるものは,都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法施行令第19条第1項)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問51 | 3級学科の出題傾向(201401) | 問53 >>
問53: 農地の転用
正解: 3
農地を農地以外のものに転用する場合,原則として都道府県知事等の許可が必要であるが,市街化区域内にある一定の農地については,あらかじめ農業委員会へ届出をすれば知事等の許可を得なくてもよい(農地法第4条)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問52 | 3級学科の出題傾向(201405) | 問54 >>
問54: 長期譲渡所得と短期譲渡所得
正解: 3
土地・建物に係る譲渡所得は,譲渡の年の1月1日現在において所有期間が 5年を超えるものは長期譲渡所得に,5年以下であるものは短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問53 | 3級学科の出題傾向(201409) | 問55 >>
問56: 法定相続分
正解: 2
下記の〈親族関係図〉において,Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は,2分の1である。
相続人に配偶者と子が存在する場合は「第一順位」となり,配偶者および子が相続する。法定相続分は,「配偶者: 1/2,子: 1/2」となる。
よって,正解は 2 となる。
<< 問55 | 3級学科の出題傾向(201505) | 問57 >>
問57: 法定相続分
正解: 1
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、4分の1である。
被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、配偶者と兄弟が相続人となり、相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。したがって、弟Cさんの法定相続分は、4分の1である。
よって、正解は 1 となる。
<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201509) | 問58 >>
問59: 自筆証書遺言の検認
正解: 2
自筆証書遺言の保管者や自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(民法第1004条第1項)。
よって、正解は 2 となる。
<< 問58 | 3級学科の出題傾向(201605) | 問60 >>
問60: 特定居住用宅地等に該当する場合に減額される金額
正解: 2
平成28年中に開始する相続により取得した宅地(面積400平米)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、宅地の評価額 × 330平米 / 400平米 × 80%の算式※により算出される。
よって、正解は 2 となる。
※特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、330平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同第1項第1号)。
<< 問59 | 3級学科の出題傾向(201609) | 問1 >>
問46: 所得税法上の手続き
正解: 3
所得税法において,業務用の建物や機械など,時の経過やその利用により価値が減少する資産について,その取得に要した金額を耐用年数にわたって各年分の必要経費に配分する手続を減価償却という。
よって,正解は 3 となる。
<< 問45 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問47 >>
問51: 不動産投資の採算性を示す指標
正解: 1
不動産投資の採算性を示す指標の1つである単純利回りは,年間賃料収入を投資額で除して算出する。
よって、正解は 1 となる。
<< 問50 | 3級学科の出題傾向(201401) | 問52 >>
問52: 道路境界線
正解: 1
建築基準法が施行された際にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で,特定行政庁から指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は,原則として,道路の中心線から 2m後退した線が道路境界線とみなされる(建築基準法第42条第2項)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問51 | 3級学科の出題傾向(201405) | 問53 >>
問53: 建替え決議
正解: 3
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば,集会においては,区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で,建物を取り壊し,かつ,新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問52 | 3級学科の出題傾向(201409) | 問54 >>
問54: 概算取得費
正解: 2
土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において,概算取得費として,譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問53 | 3級学科の出題傾向(201501) | 問55 >>
問56: 相続時精算課税の適用
正解: 3
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与には贈与税が課されず(相続税法第21条の12)、それを超えた贈与額に対しては一律20%の税率を乗じて贈与税額が算出される(同第21条の13)。
よって、正解は 3 となる。
<< 問55 | 3級学科の出題傾向(201509) | 問57 >>
問58: 法定相続分
正解: 1
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における孫Fさんの法定相続分は、4分の1である。なお、長男Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、長女Cさん、長男Dさんの相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが,長男Dさんは、すでに死亡しているため、孫Fさんが代襲相続(民法第887条第2項)することになる。
よって、正解は 1 となる。
<< 問57 | 3級学科の出題傾向(201605) | 問59 >>
問60: 特定事業用宅地等に該当する場合に減額される金額
正解: 3
平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積400平米)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、宅地の評価額 × 400平米 / 400平米 × 80%の算式※により算出される。
よって、正解は 3 となる。
※特定事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、400平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第1号、同第1項第1号)。
<< 問59 | 3級学科の出題傾向(201701) | 問1 >>
問51: 概算取得費
正解: 1
個人が所有していた土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において,収入金額から控除する取得費は,概算取得費として,譲渡収入金額の 5%に相当する額とすることができる(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問50 | 3級学科の出題傾向(201405) | 問52 >>
問52: 接道義務
正解: 2
建築基準法の規定では,都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は,原則として,幅員4m以上の道路に 2m以上接しなければならない(建築基準法第43条第1項)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問51 | 3級学科の出題傾向(201409) | 問53 >>
問53: 建築基準法の規定における緩和措置
正解: 2
建築基準法の規定によれば,特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合,その敷地の建ぺい率の上限は,都市計画で定められた値に10%が加算される(建築基準法第53条第3項第2号)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問52 | 3級学科の出題傾向(201501) | 問54 >>
問54: 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
正解: 2
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには,譲渡資産の譲渡対価の額が 1億円以下でなければならない(租税特別措置法第36条の2第1項)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問53 | 3級学科の出題傾向(201505) | 問55 >>
関連問題:
特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
問56: 遺留分の金額
正解: 1
遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人であり、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の 1/3、それ以外の者は、1/2 である(民法第1028条)。設例のように、相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。したがって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が配偶者と子の合計2人である場合、子の遺留分の金額は、4,500万円(= 1億8,000万円 × 遺留分: 1/2 × 法定相続分: 1/2)となる。
よって、正解は 1 となる。
<< 問55 | 3級学科の出題傾向(201601) | 問57 >>
問58: 法定相続分
正解: 1
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妹Cさんの法定相続分は、4分の1である。
被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、配偶者と兄弟が相続人となり、相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。したがって、妹Cさんの法定相続分は、4分の1である。
よって、正解は 1 となる。
<< 問57 | 3級学科の出題傾向(201609) | 問59 >>
問59: 上場株式の相続税評価額
正解: 1
平成29年1月20日に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の 1株当たりの相続税評価額は、下記の〈資料〉によれば、3,000円である。
〈資料〉上場株式Xの価格
平成28年11月の毎日の最終価格の平均額: 3,100円
平成28年12月の毎日の最終価格の平均額: 3,000円
平成29年1月の毎日の最終価格の平均額: 3,100円
平成29年1月20日の最終価格: 3,200円
上場株式の価額は、課税時期の終値および課税時期の属する月以前3ヵ月間の毎日の終値の各月ごとの月平均額のうち、最も低い価額により評価する(財産評価基本通達169)。
よって、正解は 1 となる。
<< 問58 | 3級学科の出題傾向(201701) | 問60 >>
問44: 個人向け国債の適用金利
正解: 1
10年満期・変動金利型の個人向け国債の適用金利は,6カ月ごとに見直される。
よって,正解は 1 となる。
<< 問43 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問45 >>
問46: 利子所得に対する課税
正解: 2
利子所得は,原則として,所得税・住民税あわせて 20%の税率による源泉分離課税の対象となる。なお,復興特別所得税は考慮していない。
よって,正解は 2 となる。
<< 問45 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問47 >>
問49: 住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金
正解: 2
所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金は,住宅の取得等に充てるための一定の借入金で,償還期間が 10年以上の割賦償還により返済するものでなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問48 | 3級学科の出題傾向(201401) | 問50 >>
問50: 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋
正解: 2
住宅を取得して所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合,住宅の床面積は 50平米以上であり,かつ,その2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問49 | 3級学科の出題傾向(201405) | 問51 >>
問51: 市街化区域内において行う開発行為
正解: 3
都市計画法の規定では,市街化区域内において行う開発行為で,原則としてその規模が 1,000平米以上であるものは,都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法施行令第19条第1項)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問50 | 3級学科の出題傾向(201409) | 問52 >>
問52: 道路境界線
正解: 1
都市計画区域にある幅員4m未満の道で,特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については,原則として,その中心線からの水平距離で 2m後退した線がその道路の境界線とみなされる(建築基準法第42条第2項)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問51 | 3級学科の出題傾向(201501) | 問53 >>
問54: 不動産取得税が非課税となる場合
正解 : 3
不動産取得税は、相続により不動産を取得したときには課されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。
よって、正解は 3 となる。
<< 問53 | 3級学科の出題傾向(201509) | 問55 >>
問55: 土地の有効活用方式
正解: 1
土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設費等を拠出して、それぞれの出資比率に応じて土地・建物に係る権利を取得する方式を等価交換方式という。
よって、正解は 1 となる。
<< 問54 | 3級学科の出題傾向(201601) | 問56 >>
問56: 贈与税の配偶者控除
正解: 2
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が 20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合、贈与税の基礎控除額とは別に 2,000万円を限度として控除できるものである(相続税法第21条の6)。
よって、正解は 2 となる。
<< 問55 | 3級学科の出題傾向(201605) | 問57 >>
問57: 相続税計算上の養子
正解: 1
相続税法上の相続人の数については、実子(特別養子縁組による養子を含む(相続税法第15条第3項第1号))がいる場合、特別養子縁組以外の縁組による養子は 1人まで含めることができる(相続税法第15条第2項第1号)。したがって、相続税における遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人に 1人の実子と3人の養子がいる場合、「法定相続人の数」に被相続人の養子を 1人まで含めることができる。
よって、正解は 1 となる。
<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201609) | 問58 >>
問58: 贈与税の配偶者控除
正解: 3
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が 20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に 2,000万円を限度として控除できるものである(相続税法第21条の6)。
よって、正解は 3 となる。
<< 問57 | 3級学科の出題傾向(201701) | 問59 >>
問43: 経済状況と金利
正解: 2
物価が継続的に下落して,相対的に通貨価値が上昇するデフレーションの経済状況下においては,一般に,資金需要の減少による市中金利の低下がみられる。
よって,正解は 2 となる。
<< 問42 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問44 >>
問48: 死亡保険金に対する課税
正解: 3
生命保険契約において,保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人である場合,一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって,契約者(=保険料負担者)および保険金受取人を夫,被保険者を妻とする生命保険契約において,妻の死亡により夫が受け取る死亡保険金は,所得税の対象となる。
よって,正解は 3 となる。
<< 問47 | 3級学科の出題傾向(201401) | 問49 >>
関連問題:
保険料の負担者と死亡保険金受取人が同一人である場合の課税関係
問50: 青色申告特別控除
正解: 2
所得税において,不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が一定の要件を満たした場合,青色申告特別控除として所得金額から控除することができる金額は,最高65万円である(租税特別措置法第25条の2第3項)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問49 | 3級学科の出題傾向(201409) | 問51 >>
問51: 固定資産税の課税標準
正解: 3
土地の固定資産税の課税標準となる価格の評価替えは,原則として,3年に1度行われる。
よって,正解は 3 となる。
<< 問50 | 3級学科の出題傾向(201501) | 問52 >>
問52: 農地の宅地への転用
正解: 3
自宅を建築するため,所有する農地を宅地に転用する場合,原則として都道府県知事の許可が必要であるが,市街化区域内にある一定の農地については,あらかじめ農業委員会へ届出をすれば都道府県知事の許可は不要である(農地法第4条)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問51 | 3級学科の出題傾向(201505) | 問53 >>
問53: 建ぺい率
正解: 1
下記の200平米の敷地に建築面積80平米、延べ面積120平米の 2階建の住宅を建築する場合、当該建物の建ぺい率は 40%(= 80平米 / 200平米 ×100)※である。
※建築基準法に規定される建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことである(建築基準法第53条第1項)。また、設例においては、前面道路の幅員が 4m以上であるのでセットバック(建築基準法第42条第2項)は不要となる。
よって、正解は 1 となる。
<< 問52 | 3級学科の出題傾向(201509) | 問54 >>
問54: 農地転用の手続き
正解: 3
農地を農地以外の用途に転用する目的で所有権等の移転をする場合には、都道府県知事等等の許可が必要であるが、農地が一定の市街化区域内にあるときには、あらかじめ農業委員会に対して届出等をすることにより、その許可は不要となる(農地法第4条)。
よって、正解は 3 となる。
<< 問53: | 3級学科の出題傾向(201601) | 問55 >>
問56: 相続放棄の申述
正解: 2
相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から 3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法第915条第1項)。
よって、正解は 2 となる。
<< 問55 | 3級学科の出題傾向(201609) | 問57 >>
問57: 遺留分の金額
正解: 2
遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人であり、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の 1/3、それ以外の者は、1/2 である(民法第1028条)。設例のように、相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、子が2人の場合の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となる。したがって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が 1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長女および二女の合計3人である場合、二女の遺留分の金額は 2,250万円(= 1億8,000万円 × 遺留分: 1/2 × 法定相続分: 1/4)となる。
よって、正解は 2 となる。
<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201701) | 問58 >>
問47: 給与所得控除額
正解: 3
平成25年分の給与所得の金額の計算において,給与等の収入金額が 1,500万円を超える場合,給与所得控除額は上限である 245万円が適用される。
よって,正解は 3 となる。
<< 問46 | 3級学科の出題傾向(201401) | 問48 >>
問48: 一時所得の金額
正解: 2
一時所得の金額は,その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し,その残額から最高50万円の特別控除額を控除して算出する(所得税法第34条)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問47 | 3級学科の出題傾向(201405) | 問49 >>
問50: 青色申告承認申請書の提出期限
正解: 2
その年1月16日以後新たに業務を開始した者で,その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする者は,業務を開始した日から 2カ月以内に,納税地の所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出しなければならない(所得税法第144条)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問49 | 3級学科の出題傾向(201501) | 問51 >>
問51: 建替え決議
正解: 3
「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」の規定によれば,集会においては,区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で,建物を取り壊し,当該敷地上等に新たな建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問50 | 3級学科の出題傾向(201505) | 問52 >>
問52: 道路境界線
正解: 2
都市計画区域にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で 2m後退した線がその道路の境界線とみなされる(建築基準法第42条第2項)。
よって、正解は 2 となる。
<< 問51 | 3級学科の出題傾向(201509) | 問53 >>
問53: 長期譲渡所得と短期譲渡所得
正解: 3
土地・建物等に係る譲渡所得は、譲渡した年の1月1日において所有期間が 5年を超えるものは長期譲渡所得に、 5年以下であるものは短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。
よって、正解は 3 となる。
<< 問52 | 3級学科の出題傾向(201601) | 問54 >>
問56: 法定相続分
正解: 1
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、2分の1である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)。また、直系尊属および兄弟姉妹は、子およびその代襲者等がいない場合に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)が、「Aさんの相続開始前に離婚している」ので、設例の場合、子のみが相続人となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、子Cさん、子Dさんの相続分は、それぞれ、2分の1ずつということになる。
よって、正解は 1 となる。
<< 問55 | 3級学科の出題傾向(201701) | 問57 >>
問42: PBR
正解: 3
株式の投資指標であるPBR(株価純資産倍率)は,株価を1株当たり純資産で除すことで算出できるが,一般に,この値が低いほど,その株式は割安であると判断される。
よって,正解は 3 となる。
<< 問41 | 3級学科の出題傾向(201209) | 問43 >>
問45: 日本投資者保護基金の補償
正解: 1
日本投資者保護基金は,その会員である金融商品取引業者の経営破綻等により,会員が一般顧客から預託を受けていた有価証券・金銭の返還が困難となった場合,一般顧客1人につき 1,000万円を上限に金銭による補償を行う。
よって,正解は 1 となる。
<< 問44 | 3級学科の出題傾向(201309) | 問46 >>
問46: 配偶者控除の適用要件
正解: 1
所得税の配偶者控除の適用要件の 1つとして,配偶者の合計所得金額は 38万円以下でなければならない(所得税法第2条第1項第33号)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問45 | 3級学科の出題傾向(201401) | 問47 >>
問47: 医療費控除の対象とならないもの
正解: 2
所得税において,医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用や風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用は,医療費控除の対象となる(所得税基本通達73-3,所得税法第73条第2項)が,入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用は,医療費控除の対象とならない。
よって,正解は 2 となる。
<< 問46 | 3級学科の出題傾向(201405) | 問48 >>
問49: 住宅借入金等特別控除と合計所得金額
正解: 3
所得税の住宅借入金等特別控除は,適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が 3,000万円を超える場合は,適用を受けることができない(租税特別措置法第41条第1項)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問48 | 3級学科の出題傾向(201501) | 問50 >>
問50: 死亡保険金の課税
正解: 1
生命保険契約において,保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人である場合,一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって,契約者(= 保険料負担者)が夫,被保険者が妻,死亡保険金受取人が夫である生命保険契約において,夫が受け取る死亡保険金は,所得税の課税対象となる。
よって,正解は 1 となる。
<< 問49 | 3級学科の出題傾向(201505) | 問51 >>
関連問題:
保険料の負担者と死亡保険金受取人が同一人である場合の課税関係
問51: 専任媒介契約の有効期間
正解: 1
宅地建物取引業法の規定によれば、不動産取引について依頼者が宅地建物取引業者と結ぶ媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は最長で 3カ月である(宅地建物取引業法34条の2第3項)。
よって、正解は 1 となる。
<< 問50 | 3級学科の出題傾向(201509) | 問52 >>
問54: 固定資産税の課税標準額
正解: 1
土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
よって、正解は 1 となる。
<< 問53 | 3級学科の出題傾向(201609) | 問55 >>
問55: 不動産取得税の標準税率
正解: 1
個人が平成28年中に土地を取得した場合、その個人に課される不動産取得税の標準税率は、3%である(地方税法附則第11条の2第1項)。
よって、正解は 1 となる。
<< 問54 | 3級学科の出題傾向(201701) | 問56 >>
問42: 投資信託の運用手法
正解: 1
投資信託の運用手法において,パッシブ運用とは,運用成績が特定の指標に連動することを目指して運用する手法をいう。
よって,正解は 1 となる。
<< 問41 | 3級学科の出題傾向(201301) | 問43 >>
問44: 円ベースの利回り
正解: 3
円貨を米ドルに換えて米ドル建て定期預金に預け入れた。満期時の適用為替レートが預入時と比較して円安・米ドル高になった場合,円ベースの利回りは高くなる。
よって,正解は 3 となる。
<< 問43 | 3級学科の出題傾向(201309) | 問45 >>
問48: 地震保険料控除の控除限度額
正解: 3
所得税の地震保険料控除の控除限度額は,50,000円である(所得税法第77条第1項)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問47 | 3級学科の出題傾向(201501) | 問49 >>
問50: 扶養控除の控除額
正解: 1
平成27年12月31日現在における扶養親族が長女(17歳)および二女(14歳)の 2人である納税者の平成27年分の所得税における扶養控除の控除額は、38万円(= 長女: 38万円 + 長男: 0円)である。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)が、控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から、その控除対象扶養親族 1人につき38万円を控除する(所得税法第84条第1項)。扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による(所得税法第85条第3項)。
よって、正解は 1 となる。
<< 問49 | 3級学科の出題傾向(201509) | 問51 >>
最近のコメント