2級学科201709問題1
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 1
1. 適切。外貨建て投資信託の仕組みについて相談を受けたファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、元本保証がないことや為替レートの変動で差損益が生じることを説明したことは、投資助言・代理業の登録が必要となる金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言には該当せず、金融商品取引法に抵触しない。
2. 不適切。個人情報データベース等を事業の用に供している者が、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することは、個人情報保護法に抵触する。したがって、賃貸アパートの建設に関する相談を受けたファイナンシャル・プランナーが、顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、融資検討資料として紹介予定の銀行の担当者に渡したことは、個人情報保護法に抵触する。
3. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、顧客と投資顧問契約を締結したことは、投資助言・代理業の登録が必要となる金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言には該当し、金融商品取引法に抵触する。
4. 不適切。弁護士資格を有しない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行ったことは、弁護士法に抵触する。
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