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2級学科201709問題7

問題7: 障害基礎年金および障害厚生年金
 
正解: 1
 
1. 不適切。国民年金の被保険者でない 20歳未満の期間に初診日がある傷病により、20歳に達した日またはその日後において障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある者は、障害基礎年金が支給される(国民年金法第30条の4第1項)が、その者の前年の所得が、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部または 2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から加算額を控除した額の 2分の1)に相当する部分の支給を停止する(同第36条の3第1項)。
 
2. 適切。障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の年金額は、障害認定日の属する月までの厚生年金保険の被保険者記録に基づき計算されるが、その額が最低保障額に満たない場合は最低保障額が支給される(厚生年金保険法第50条第3項)。
 
3. 適切。障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算される(厚生年金保険法第50条の2第1項)。
 
4. 適切。障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす子を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、子の数に応じた額が加算される(国民年金法第33条の2第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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