2級学科201709問題5
問題5: 雇用保険
正解: 3
1. 不適切。アルバイトであっても、雇用保険の適用事業所に雇用される者で、1週間の所定労働時間が 20時間以上で、同一の事業主の適用事業に継続して 31日以上雇用されることが見込まれる者は、雇用保険の被保険者となる(雇用保険法第6条)。
2. 不適切。雇用保険料のうち、失業等給付の保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額を事業主および被保険者が 2分の1ずつ負担する(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条)。
3. 適切。受給資格者の離職理由が自己都合退職の場合、基本手当は、原則として、待期期間に加えて公共職業安定所長が定める一定の期間について支給されない(雇用保険法第33条第1項)。
4. 不適切。雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して 1年である(雇用保険法第20条第1項)。
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