3級学科201701問60
問60: 特定事業用宅地等に該当する場合に減額される金額
正解: 3
平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積400平米)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、宅地の評価額 × 400平米 / 400平米 × 80%の算式※により算出される。
よって、正解は 3 となる。
※特定事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、400平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第1号、同第1項第1号)。
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