3級学科201701問57
問57: 遺留分の金額
正解: 2
遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人であり、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の 1/3、それ以外の者は、1/2 である(民法第1028条)。設例のように、相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、子が2人の場合の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となる。したがって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が 1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長女および二女の合計3人である場合、二女の遺留分の金額は 2,250万円(= 1億8,000万円 × 遺留分: 1/2 × 法定相続分: 1/4)となる。
よって、正解は 2 となる。
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