3級学科201701問56
問56: 法定相続分
正解: 1
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、2分の1である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)。また、直系尊属および兄弟姉妹は、子およびその代襲者等がいない場合に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)が、「Aさんの相続開始前に離婚している」ので、設例の場合、子のみが相続人となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、子Cさん、子Dさんの相続分は、それぞれ、2分の1ずつということになる。
よって、正解は 1 となる。
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