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3級学科201609問60

問60: 特定居住用宅地等に該当する場合に減額される金額


正解: 2


平成28年中に開始する相続により取得した宅地(面積400平米)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、宅地の評価額 × 330平米 / 400平米 × 80%の算式※により算出される。


よって、正解は 2 となる。


※特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、330平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同第1項第1号)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
特定居住用宅地等に該当する場合に減額される金額


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