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3級学科201609問59

問59: 配偶者に対する相続税額の軽減
 
正解: 2
 
「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは 1億6,000万円までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる(相続税法第19条の2第1項)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原資格の大原 税理士講座
 
 

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