3級学科201609問57
問57: 相続税計算上の養子
正解: 1
相続税法上の相続人の数については、実子(特別養子縁組による養子を含む(相続税法第15条第3項第1号))がいる場合、特別養子縁組以外の縁組による養子は 1人まで含めることができる(相続税法第15条第2項第1号)。したがって、相続税における遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人に 1人の実子と3人の養子がいる場合、「法定相続人の数」に被相続人の養子を 1人まで含めることができる。
よって、正解は 1 となる。
<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201609) | 問58 >>
« 3級学科201701問58 | トップページ | 3級学科201605問56 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント