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3級学科201609問57

問57: 相続税計算上の養子


正解: 1


相続税法上の相続人の数については、実子(特別養子縁組による養子を含む(相続税法第15条第3項第1号))がいる場合、特別養子縁組以外の縁組による養子は 1人まで含めることができる(相続税法第15条第2項第1号)。したがって、相続税における遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人に 1人の実子と3人の養子がいる場合、「法定相続人の数」に被相続人の養子を 1人まで含めることができる。


よって、正解は 1 となる。


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関連問題:
相続税計算上の養子


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