3級学科201605問58
問58: 法定相続分
正解: 1
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における孫Fさんの法定相続分は、4分の1である。なお、長男Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、長女Cさん、長男Dさんの相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが,長男Dさんは、すでに死亡しているため、孫Fさんが代襲相続(民法第887条第2項)することになる。
よって、正解は 1 となる。
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